あけましておめでとうございます。
本日から仕事始めの人も多いのではないでしょうか。弊社も本日から仕事始めとなっております。本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、年末年始にお酒を飲み過ぎた人も多いと思います。2024年11月1日から道路交通法が改正され、自転車での酒気帯び運転などに罰則が設けられました。自転車で帰宅する時に「近場だから(酒を)飲んでも大丈夫」と、近場での飲酒でもその後に自転車で乗るのはいけません。罰則・罰金が厳しくなったから飲酒時に自転車に乗らないのではなく、やはり「飲んだら乗るな」はクルマだけでなく自転車も同じだと思います。
これまではアルコールの影響で通常運転が出来ない「酒酔い運転」のみが罰則対象でしたが、11月1日からは呼気1リットル中のアルコールが0.15mg以上の「酒気帯び運転」を罰則対象に追加し、罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。飲酒運転をする恐れのある人に、酒や自転車を提供するのもダメで罰則が科されます。
これは過去10年の自転車事故を分析した結果、酒気帯び状態の死亡・重傷事故率は29.5%で、飲酒なしの事故率である15.9%の2倍近い分析結果となっており、重大事故を防ぐ狙いがあります。更に2026年からは反則金制度も適用予定で、どんどん厳しくなります。
また、自転車運転中の携帯電話使用(ながら運転)の罰則も盛り込まれました。ながら運転は携帯電話で通話しながらや、スマホ画面を注視しながらの運転を指します。耳に携帯電話をあてて通話するのは違反ですが、スピーカーを使用してハンズフリーでの通話は罰則対象外です。
その他、ハンドルにスマホを取り付けて画面を注視した場合は違反となります。フードデリバリーサービスの配達員の人がハンドルにスマホを取り付けているのをよく見ますが、停止している時に画面を見るようにして欲しいですね。
ながら運転の罰則はこれまでは各都道府県の公安委員会規則で禁止され、違反した場合は5万円以下の罰金でした。11月1日施行の改正道路交通法では全国で統一した罰則を設け、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金と規定しました。事故を起こすなど実際に危険を生じさせると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金と、罰則と罰金が重くなります。
自転車の酒気帯び運転とながら運転は、危険な交通違反を繰り返す運転者に安全講習を義務付ける「自転車運転者講習制度」の対象となり、一定の交通違反を重ねた場合に受講命令が出され、応じない場合は5万円以下の罰金が科されます。
先ほど書きましたように2026年からは反則金制度が適用され、2026年からは自転車の信号無視などの違反行為には5000〜6000円程度の反則金が設定される見込みです。
運転免許なしで乗れる電動キックボードレンタルのLUUP(ループ)や、原付免許が必要なフル電動自転車のモペットなど、10年前には見なかった乗り物が街でよく見るようになりました。よく見るようになったことに連れて事故も増えています。電動キックボードやモペット、自転車などは気軽に乗れる乗り物ですが、死亡事故も多発しているので私も含めてルールは守りたいと思います。ケガをしたり、させたりしないで、2025年を安心安全で乗り切りましょう。
株式会社アドワン・ホーム 代表取締役
古田 晋一
宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®︎認定者
新卒で入社した総合不動産賃貸業者にて賃貸仲介・管理業務等に従事したのち、住友林業ホームサービス株式会社にて不動産売買仲介を経験。
営業時代に最優秀個人売上賞(全社1位)をはじめとして住友林業グループ表彰(年間全社3位以内)を複数回に渡り受賞。店長・支店長時代には店舗損益予算達成率 全社1位、営業部長時代には部門損益予算達成率 全社1位を獲得するなど、各ステージで特別表彰を受賞。
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