2025.03.18 マンション 管理 その他 代表ブログ その他

マンション大規模修繕工事で受注調整か

大規模修繕工事公正取引委員会独占禁止法違反受注調整第三者管理方式

関東地方のマンションの大規模修繕工事で、受注者企業が予め受注する企業や金額を調整していた疑いが強まったとして、3月上旬に公正取引委員会が工事会社約20社に独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査をしました。

 

今回は大規模修繕工事の受注調整について書きたいと思います。

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関係者によりますと、各社は関東地方のマンション管理組合が管理会社などを通して発注した大規模修繕工事で、見積もり合わせや、入札で受注企業を予め決定するなどの疑いがあります。このようなことが慣例的に数十年前から行われていた疑いもあります。

 

マンションは経年劣化の対策で十数年ごとに大規模修繕工事をします。その際に通常はマンション住民で構成する管理組合が工事を発注しますが、近年では発注を管理会社などに委ねることが多くなっています。管理会社が自社の関連企業に工事を発注したり、管理会社がキックバックを支払う工事会社に受注させたりして、工事が通常よりも割高になっている懸念が指摘されていました。

 

更に、工事会社の選定に関わった建設コンサルタント会社も、公正取引委員会は受注調整を補助する役割を担っていたとみて調査を進めています。これらの疑念が本当ならば、管理会社、工事会社、建設コンサルタント会社が一体となって受注調整に関わっていることになり、かなり悪質です。そうなると、管理組合は八方ふさがりで対応が難しくなります。

 

管理組合は理事長や理事のなり手が高齢化などで不足しており、また理事会の業務を敬遠する人が増え、近年は管理組合の理事長や理事を外部の第三者に委託する「第三者管理方式」が増えています。住民の負担が軽減する一方で委託された第三者が、その関連企業に修繕や清掃を発注するなどで費用が割高になるケースが目立ってきました。放置すれば、将来の大規模修繕や建て替えの費用の原資となる修繕積立金に影響を及ぼしかねません。

 

そこで、国土交通省は第三者管理方式を巡り、住民説明を義務付けるように2026年にも法改正する予定で、利益相反する取引を防ぐ規定を盛り込みます。

 

独占禁止法は複数の企業が話し合い、受注価格や受注企業を事前に調整する談合を禁じています。違反した場合には、再発防止を求める排除措置命令や違反行為の売上に応じた課徴金納付命令といった行政処分の対象となります。

 

公正取引委員会は徹底的に調査をして、受注調整が本当に行われていたら厳しく対処して欲しいです。

また、国土交通省も抜け道が生じない法改正をしてもらい、第三者管理方式で利益相反の受発注が行われないような仕組みを構築して欲しいです。

古田 晋一
この記事を書いた⼈

株式会社アドワン・ホーム 代表取締役
古田 晋一

宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®︎認定者

新卒で入社した総合不動産賃貸業者にて賃貸仲介・管理業務等に従事したのち、住友林業ホームサービス株式会社にて不動産売買仲介を経験。
営業時代に最優秀個人売上賞(全社1位)をはじめとして住友林業グループ表彰(年間全社3位以内)を複数回に渡り受賞。店長・支店長時代には店舗損益予算達成率 全社1位、営業部長時代には部門損益予算達成率 全社1位を獲得するなど、各ステージで特別表彰を受賞。

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