2025.09.22 その他 代表ブログ その他

ダークパターン

ダークパターンマルウェア消費者庁マーケティングスマートフォン

前回のブログでマルウェアについて書きました。マルウェアとは類が異なりますが、通販サイトなどのダークパターンも注意が必要です。

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ダークパターンとはスマートフォンアプリや通販サイトなどで、消費者を誤った判断に導く表示や仕組みを指します。例えば巧妙なデザインのウェブサイトを作って、そのウェブサイトを訪問した消費者が本来望んでいない選択肢に誘導されてしまい、過剰な支出を招いてしまうといった事例が多発しています。欧州連合(EU)では2024年に新法を作りダークパターンの使用を禁止したり、米国では解約手続きを複雑にしたと訴訟になるなど、海外では厳しく対応する動きが広まっています。

 

日本では消費者庁や大学教授などでつくる研究チームが、売上高が大きく消費者の利用が多い国内の60サイトを抽出し、OECDなどが定義するダークパターンに当たる事例がないか調査しました。

 

調査の結果、操作する前に予め選択肢が選ばれている「事前選択」は75%にあたる計45のサイトで見つかりました。購入画面で次回以降も定期的に購入する定期購入が選択済みだった他、メルマガを受け取る項目が選択済みだった例などが挙がります。

 

次いで多かったのは39サイトで確認された、複数の選択肢から特定の項目だけを目立たせる表示です。料金が最も高いプランを表示し、その他の選択肢は「全てのプランを見る」というボタンをクリックしないと表示されないなどの手法を用いて、手間がかかるようになっていました。

 

その他では、購入時に会員登録させたり会員登録が必要と思い込ませたりする(34サイト)、サービスの解約手続きが難しい(16サイト)、残りの数量を示さず「在庫わずか」などと購入を急がせる(13サイト)など続きました。こうやって指摘されてみると、私が利用した大手のサイトにもこのような事例があったことを思い出します。これらは景品表示法や特定商取引法、個人情報保護法に抵触する可能性があるようです。

 

しかし、サイト運営側は異なる見方をしており、顧客獲得のマーケティングの一環して捉える場合が少なくありません。研究チームの調査報告書では「マーケティングとダークパターンは区分される必要とされる」と指摘しました。

 

仕事や生活において、パソコンやスマートフォンの利用は避けられないので、マルウェアやダークパターンが広まっていることを意識して、見た聞いたことがない・信頼出来ないメールは開かないと注意しておき、仮に開いてしまったとしてもその中のリンクはクリックしないなどを徹底し、サイトの利用も細部に注意することが必要だと思います。

 

皆様もくれぐれもご注意下さい。

古田 晋一
この記事を書いた⼈

株式会社アドワン・ホーム 代表取締役
古田 晋一

宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®︎認定者

新卒で入社した総合不動産賃貸業者にて賃貸仲介・管理業務等に従事したのち、住友林業ホームサービス株式会社にて不動産売買仲介を経験。
営業時代に最優秀個人売上賞(全社1位)をはじめとして住友林業グループ表彰(年間全社3位以内)を複数回に渡り受賞。店長・支店長時代には店舗損益予算達成率 全社1位、営業部長時代には部門損益予算達成率 全社1位を獲得するなど、各ステージで特別表彰を受賞。

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